兵庫県医師国民健康保険組合 医業関係者の国民健康保険

喪失するとき


組合の資格を喪失する場合

  組合員・准組合員及び家族の方は次の場合に資格を喪失します。


(1) 組合員及びその家族が死亡したとき。

(2) 組合員が兵庫県医師会の会員でなくなったとき及び組合規約
   第11条の規定により除名となったとき。

(3) 国民健康保険法第6条の各号(第7号については「他の国民健
   康保険組合の被保険者」と読みかえる)に該当したとき。

(4) 准組合員及びその家族が死亡したとき。


(5) 准組合員がその属する組合員との雇用関係がなくなったとき。

 

組合を喪失する場合は、被保険者資格喪失届に該当する方全員の被保険者証を添えて、組合に直接ご提出ください。

 

喪失された月の保険料は処理の都合上、一旦頂きますが、翌月もしくは翌々月に調整いたします。

 

手続きの方法

 

所属の支部(郡・市・区医師会)に書類一式があります。

書類は組合に直接ご提出ください。

喪失証明書が必要な場合は、被保険者資格喪失届の備考欄にその旨をご記入ください。