◆組合の資格を喪失する場合
組合員・准組合員及び家族の方は次の場合に資格を喪失します。
(1) 組合員及びその家族が死亡したとき。
(2) 組合員が兵庫県医師会の会員でなくなったとき及び組合規約
第11条の規定により除名となったとき。
(3) 国民健康保険法第6条の各号(第7号については「他の国民健
康保険組合の被保険者」と読みかえる)に該当したとき。
(4) 准組合員及びその家族が死亡したとき。
(5) 准組合員がその属する組合員との雇用関係がなくなったとき。
組合を喪失する場合は、被保険者資格喪失届に該当する方全員の被保険者証を添えて、組合に直接ご提出ください。
喪失された月の保険料は処理の都合上、一旦頂きますが、翌月もしくは翌々月に調整いたします。
◆ 手続きの方法
所属の支部(郡・市・区医師会)に書類一式があります。
書類は組合に直接ご提出ください。
喪失証明書が必要な場合は、被保険者資格喪失届の備考欄にその旨をご記入ください。