兵庫県医師国民健康保険組合 医業関係者の国民健康保険

75歳以上の組合員



平成20年4月以降、組合員のみ「被保険者資格のない組合員」として、組合に引続き加入することができます。
なお、組合員として資格を継続されませんと、組合員と同一世帯に属する75歳未満の家族、及び准組合員並びに准組合員の家族は、組合の資格を喪失することになります。

 

 組合の資格を継続された組合員は第二種組合員とし、1ヶ月5,000円の
   保険料をご負担いただきます。なお、第二種組合員の保険料の減額は
   下の表のとおりです。

第二種組合員の減額区分

課税される所得金額 減額後保険料
100万円以上200万円未満 4,000円
100万円未満 2,000円
1,000円

※ 前年度の総収入額が1,000万円未満で、 当該年度の市・県民税の
  課税総所得金額が200万円未満の組合員。

   なお、第二種組合員の同一世帯の75歳未満の家族の減額は従前
  どおりです。


 上記の保険料を財源に、保健事業(健康検診・傷病見舞金・死亡
   見舞金・歩こう運動)を実施いたします。

傷病見舞金 入   院 1日  5,000円

待機期間はなく、傷病1日目より支給で、支給通算日数は360日間

死亡見舞金 第二種組合員 300,000円


 組合の共済事業が可能となります。
  1ヶ月1,000円の共済保険料をご負担いただき、下記の事業を実施い
   たします。



保養事業 年間 二泊を限度     1泊  10,000円補助
入院療養付加金 申請により、入院の一部負担金・食事代等を付加給付する
申請書は こちら
※入院療養付加金の支給に関し、兵庫県後期高齢者医療広域連合に高額療養費の情報を照会することがあります。


 保険給付に必要な被保険者証は、広域連合より交付されますので、
   当組合の資格を継続された組合員には、新たな組合員証を交付いた
   します。

 広域連合の保険料は、広域連合において被保険者一人一人の所得に
   より決定されます。

 後期高齢者に対する診療(自家診療)は可能となりますが、自己診療は
   認められません。