平成20年4月以降、組合員のみ「被保険者資格のない組合員」として、組合に引続き加入することができます。
なお、組合員として資格を継続されませんと、組合員と同一世帯に属する75歳未満の家族、及び准組合員並びに准組合員の家族は、組合の資格を喪失することになります。
◆ 組合の資格を継続された組合員は第二種組合員とし、1ヶ月5,000円の
保険料をご負担いただきます。なお、第二種組合員の保険料の減額は
下の表のとおりです。
第二種組合員の減額区分
課税される所得金額 | 減額後保険料 |
100万円以上200万円未満 | 4,000円 |
100万円未満 | 2,000円 |
0 | 1,000円 |
※ 前年度の総収入額が1,000万円未満で、 当該年度の市・県民税の
課税総所得金額が200万円未満の組合員。
なお、第二種組合員の同一世帯の75歳未満の家族の減額は従前
どおりです。
◆ 上記の保険料を財源に、保健事業(健康検診・傷病見舞金・死亡
見舞金・歩こう運動)を実施いたします。
傷病見舞金 | 入 院 1日 5,000円 | 待機期間はなく、傷病1日目より支給で、支給通算日数は360日間 |
死亡見舞金 | 第二種組合員 300,000円 |
◆ 組合の共済事業が可能となります。
1ヶ月1,000円の共済保険料をご負担いただき、下記の事業を実施い
たします。
保養事業 | 年間 二泊を限度 1泊 10,000円補助 |
入院療養付加金 | 申請により、入院の一部負担金・食事代等を付加給付する 申請書は こちら |
◆ 保険給付に必要な被保険者証は、広域連合より交付されますので、
当組合の資格を継続された組合員には、新たな組合員証を交付いた
します。
◆ 広域連合の保険料は、広域連合において被保険者一人一人の所得に
より決定されます。
◆ 後期高齢者に対する診療(自家診療)は可能となりますが、自己診療は
認められません。