兵庫県医師国民健康保険組合 

兵庫県医師国民健康保険組合 医業関係者の国民健康保険

保険料について


令和6年度は保険料の改定はありません。

 

<令和6年4月からの保険料>  

 

基礎賦課額
(医療分保険料)

後期高齢者
支援金保険料

介護保険料

共済事業保険料

組合員

29,500円

5,500円

6,000円

1,000円

組合員家族

9,000円

5,500円

6,000円

1,000円

准組合員

12,500円

5,500円

6,000円

1,000円

准組合員家族

9,000円

5,500円

6,000円

1,000円

 

介護分保険料

   40歳以上の方は、原則として全員が介護保険の被保険者となります。
     40歳~64歳の方は、組合へ保険料を納めていただきます。
     65歳以上の方は、居住地の市区町村より徴収されます。

共済事業保険料

   被保険者全員が加入していただきます。

   共済事業についてはこちら。



納め方

   あらかじめ提出して頂いている組合員の指定振替口座より一括で

   (組合員・准組合・家族分の合計)を振替いたします。または、郵便
   振替や上記によらない組合員の指定口座より振替いたします。

 

保険料の変更

   加入・喪失等により保険料に変更があった場合は、その月より保険

   料を変更いたしますが、届出日により翌月または翌々月に金額を調

   整いたします。

 

保険料の減額

   組合員の前年の所得により決定される、前年の総収入金額が1,000
   万円未満で当該年度の住民税の課税総所得金額が200万円未満で
   あるときは、理事会の議を経て当該年度の基礎賦課額を減額します。
     ただし、申請は組合加入後2ヵ年を経過した組合員に限り、当該年 

   度の7月末日までの申請は年度当初から、8月以降の申請は、申請

   のあった翌月より基礎賦課額を減額します。

 

区  分

組合員

准組合員

家族

200万円未満150万円以上

18,000円

12,500円

3,500円

150万円未満100万円以上

13,000円

12,500円

3,000円

100万円未満 50万円以上

8,500円

12,500円

2,500円

50万円未満

4,000円

12,500円

2,000円

0

2,000円

12,500円

1,500円


※准組合員には保険料の減額はありません。