兵庫県医師国民健康保険組合 医業関係者の国民健康保険

加入するとき


兵庫県医師会員である医師で、以下の区域内に住所を有する方とそのご家族、およびその従業員とそのご家族

◆兵庫県 全市町 
◆大阪府・滋賀県・京都府・奈良県・岡山県・鳥取県・和歌山県

    広島県・徳島県の一部市町

 



※ 適用除外承認申請書について

  法人事業所、常時常勤5名以上(事業主を除く)従業員がいる個人事業所、又は任意で従業員に厚生年金をかけている事業所については社会保険事所において申請書の提出が必要です。

 提出する際、事前に必要書類を確認していただき、承認がおりましたら、事業所控のコピーを組合宛に送付又はFAXしてください。

 
 なお、厚生年金の適用年月日と国民健康保険の加入日は同一日となりますので、届出が遅れますと遡及して資格を取得することになりますのでご注意下さい。

 保険料については加入日の属する月から徴収させて頂きますがその間に保険医療機関等に受診された場合は療養費払いにて給付をいたします。

(適用除外承認申請書は組合までご請求いただくか、下記からダウンロードしてください)
適用除外承認申請書



手続きの方法

   所属の支部(郡・市・区医師会)に書類一式があります。 書類は組合に直接ご提出

   ください。



新規に組合員になる時

◆被保険者資格取得届

◆続柄記載の世帯全員の住民票

◆保険料の控除承諾書

◆一親等以内(医師)の状況届

◆健康保険加入状況確認書

組合員の家族の加入

◆被保険者資格取得届

◆続柄記載の世帯全員の住民票

◆健康保険加入状況確認書

准組合員になる時

◆被保険者資格取得届

◆続柄記載の世帯全員の住民票

◆健康保険加入状況確認書

准組合員の家族の加入

◆被保険者資格取得届

◆続柄記載の世帯全員の住民票

◆健康保険加入状況確認書



加入日は原則として常務理事が加入の申し込みを受理した日となります。

溯る場合は以前加入していた被保険者証の写し、あるいは資格喪失証明書を添付してください。