兵庫県医師国民健康保険組合 医業関係者の国民健康保険

組合の規約

 

第  1  章

(目的)
第1条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者並びに准組合員及び准組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、兵庫県医師国民健康保険組合(以下「組合」という)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 組合は主たる事務所を神戸市中央区栄町通3丁目5番10
兵庫県医師国民健康保険組合保健センタ-内に置く。
(地区)
第4条

組合は、次の各号に定める区域をその地域とする。

(1) 兵庫県の全市町
(2) 大阪府の次の市町
大阪市 高槻市 枚方市 豊中市 箕面市
池田市 吹田市 茨木市 寝屋川市 大東市
堺市 豊能町 能勢町 摂津市 守口市
八尾市 柏原市 羽曳野市 泉大津市 泉佐野市
大阪狭山市 門真市 東大阪市 島本町 高石市
四条畷市 交野市 松原市 岸和田市 富田林市
和泉市 藤井寺市 貝塚市
(3) 滋賀県の次の市
大津市 草津市 東近江市 野洲市 守山市
(4) 京都府の次の市
京都市 長岡京市 福知山市 京丹後市 京田辺市
与謝野町 亀岡市 木津川市 日向市 舞鶴市
八幡市 城陽市 京丹波町
(5) 奈良県の次の市町
奈良市 生駒市 橿原市 大和郡山市 大淀町
王寺町 香芝市 平群町 広陵町 葛城市
天理市        
(6) 岡山県の次の市町
岡山市 吉備中央町 備前市 倉敷市 和気町
赤磐市        
(7) 鳥取県の次の市
米子市 鳥取市      
(8) 和歌山県の次の市
和歌山市 紀の川市      
(9) 広島県の次の市
広島市
(10) 徳島県の次の市
徳島市
(11) 東京都の次の区
新宿区
(公告)
第5条 組合の公告は組合の掲示場に掲示し、文書をもって組合員に通知するものとする。

第2章 被 保 険 者

(被保険者の区分)
第6条 組合は、組合員及び組合員の世帯に属する家族並びに准組合員とその家族を以って被保険者とする。

ただし、組合員の世帯に属する者のうち、医療及び福祉の事業又は業務に従事する医師(勤務医師を含む)である者については、兵庫県医師会員となり、組合員として加入しない限り組合の被保険者とならない。
(組合員の範囲)
第7条 組合員は、医療及び福祉の事業又は業務に従事する兵庫県医師会員である医師で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者となった組合員(以下「後期高齢者の組合員」という。)を除く組合員を第一種組合員、後期高齢者の組合員を第二種組合員とし、第4条の区域内に住所を有する者及び組合職員とする。
2 勤務医師であって、兵庫県医師会員とならない者は組合員としない。
3 組合員が、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者であることの判定基準は、兵庫県医師国民健康保険組合規約取扱内規に定める。
(准組合員の範囲)
第8条 准組合員は、組合員が開設または管理し、かつ所属する事業所にに雇用されている従業員で、第4条の区域内に住所を有する者とする。
ただし、高齢者医療確保法第50条に該当する者は除く。
2 医師である従業員(法人等に雇用される医師を含む)については、兵庫県医師会員となり、組合員として加入しない限り組合の被保険者とならない。
(資格の取得)
第9条 組合に加入しようとする者は、氏名・住所・性別・生年月日・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年度法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)・職業・医療機関名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書きの規定による承認に関する事項を含む。以下同じ)並びに世帯に属するものの氏名・性別・生年月日・個人番号・職業・使用される事業所名と組合員との続柄及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。
2 前項の申し込みをしたものは、理事が加入の申し込みを受理した日に被保険者とする。
3 前項の受理は、第1項の申し込みをした日から30日以内に行わなければならない。
4 組合員及び准組合員の世帯において、新たに被保険者となる者があるときは、その組合員は、14日以内に第1項による書面をもって、その旨を組合へ届け出なければならない。
第9条の2 第9条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合へ届け出なければならない。
第9条の3 高齢者医療確保法 第50条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き又は新たに組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
2 前項に規定する後期高齢者の組合員が、資格を喪失した場合には、その旨を組合へ届け出なければならない。
(資格の喪失)
第10条 (1)組合員の資格喪失届が受理されたとき。
(2)組合員及びその家族が死亡したとき。
(3)組合員が兵庫県医師会の会員でなくなったとき及び第11条の規程により除名となったとき。
(4)法第6条の各号(第7号については「他の国民健康保険組合の被保険者」と読みかえる)に該当したとき。
(5)准組合員及びその家族が死亡したとき。
(6)准組合員がその属する組合員との雇用関係がなくなったとき。
2 組合員が資格を喪失したときは、その組合員の世帯に属する者(准組合員及びその家族を含む)全員について、同時に資格を失う。
3 准組合員が資格を喪失したときは、その家族も同時に資格を失う。
4 前各号の事由により資格を喪失した者があるときは、組合員はその事由の発生した日から、14日以内にその被保険者の氏名及び資格喪失の事由を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。
(除名)
第11条 次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって除名することができる。
(1)正当な理由がないのに、保険料の納付期日後6ヶ月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。

(2)法又は規約の規定による届け出をせず、若しくは虚偽の届け出をし、又は加入の申し込みに当たって虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。

(3)規約第15条の自家診療の規定により、組合からの注意並びに通知に反し、行為が継続し又は、給付金の返戻に応じないとき。

(4)その他、組合規約及び規則、規程に反する行為があったとき。
(再加入の承認)
第12条 組合員の資格を喪失した者のうち、前条各号の規定に該当する者から加入の申請があったときは、理事会の承認を得て再加入させることができる。
(被保険者証の交付)
第13条 組合は組合員及び准組合員に対し、ぞれぞれの世帯に属する被保険者に係る被保険者証を交付しなければならない。

第3章 保 険 給 付

(保険給付の種類)
第14条 組合の行う保険給付は、次に掲げるものとする。
(1)療養の給付
(2)出産育児一時金及び出産手当金の支給
(3)葬祭費及び葬祭一時金の支給
(4)傷病手当金の支給
(療養給付の範囲)
第15条 療養の給付の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1)診察(往診及び処方箋の交付を含む)
(2)薬剤、又は治療材料の支給
(3)処置、手術、その他の治療
(4)病院、又は診療所への収容
2 組合は、自家診療については給付を行わない。なお、自家診療の範囲については、次の各号により取扱うほか、具体的な事項は、組合保険給付規程の規定による。
(1)組合員の管理または開設する保険医療機関で行う組合員及び配偶者並び にその家族の診療。

(2)勤務組合員の所属する保険医療機関で行う勤務組合員及び配偶者並びにその家族の診療。

(3)准組合員の所属する保険医療機関で行う准組合員及び配偶者並びにその家族の診療。

(4)組合員と一親等以内の関係にある保険医療機関(歯科、薬局を含む)で行う組合員及び配偶者並びにその家族の診療。

(5)組合員と一親等以内の関係にある保険医療機関(歯科、薬局を含む)で行う勤務組合員及び配偶者並びにその家族の診療。

(6)組合員と一親等以内の関係にある保険医療機関(歯科、薬局を含む)で行う准組合員及び配偶者並びにその家族の診療。

(7)組合員と一親等以内の関係にある被保険者にかかる者の診療。

(8)組合員及び配偶者又は組合員と一親等以内の関係にある者が他府県で管理または開設する保険医療機関(歯科、薬局を含む)において行う当該組合員及びその組合員に所属する被保険者にかかる者の給付は、自家診療とし
て給付しない。

(9)交換診療と認められるものは、自家診療に準じ給付しない。

(10)前各号に規定する自家診療の他、疑義のある給付については、理事会の審議を経て、規制基準に該当すると認定されるものは、自家診療に準じ給
付しない。

(11)前各号については、自由診療を妨げるものではない。
3 処方せん交付による調剤の給付についても、給付方法は異なるが、前各号に該当する自家診療に伴う処方せん交付により受ける調剤の給付は全て自家診療として給付しない。
第15条の2 前条の規定は、柔道整復・あんま・マッサージ・はり・灸についても準用する。
(被保険者証の提出)
第16条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、その保険医療機関又は保険薬局に被保険者証を提出しなければならない。
(一部負担金)
第17条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって
     70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 
     10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 
     10分の1(次号に掲げる場合を除く。)

(4)70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条 第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上である時。 
    10分の2
(療養費の支給)
第18条 被保険者が次の各号の場合において、保険医療機関等以外の病院、診療所、又は薬局その他のものについて、規約第15条各号に掲げる診療、薬剤の投与若しくは手当を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の組合員及び准組合員に対し、療養の給付に替えて療養費を支給する。

(1) この組合において療養の給付をすることが困難であるとき。
(2) 緊急の必要があるとき。
(3) その他必要により組合の承認を受けたとき。
(療養費の額)
第19条 療養費の額は現に療養に要した額とする。ただし療養の給付をするときに要する額から、第17条の規定による一部負担金の額を控除した額を基準として組合が定める。
(出産育児一時金及び出産手当金)
第20条 組合は被保険者が出産したときは、当該被保険者の世帯に属する組合員又は准組合員に対し出産育児一時金として500,000円を支給する。ただし、他の法律によりこの給付の支給を受けることができる者にはこれを行わない。
2 組合は、組合に加入後6ヶ月を以上を経過した准組合員が出産後、引き続き准組合員として勤務し、前項による新生児の育児を行うときは、当該被保険者の属する世帯の准組合員に対し、出産手当金支給規程により手当金を支給する。
ただし、対象者であっても被保険者資格を喪失した者には支給しない。
(葬祭費)
第21条 組合は被保険者が死亡したときは、その者の葬祭をおこなう者に対し次のとおり葬祭費を支給する。

(1)組 合 員  500,000円
(2)准組合員 300,000円
(3)家  族  200,000円
2 組合は組合加入後2ヶ年以上を経過した組合員が、傷病手当金の支給を受けずに死亡したときは、葬祭一時金として300,000円を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、葬祭費及び葬祭一時金の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(傷病手当金)
第22条 組合は、第一種組合員及び准組合員が傷病のため入院にいたったときは、その入院日数に応じ、傷病手当金支給規程により、第一種組合員及び准組合員対し、次の区分による傷病手当金を支給することができる。
(1)第一種組合員の入院1日につき 10,000円
(2)准組合員の入院1日につき      4,000円
ただし、第一種組合員が自宅療養(組合規約第15条第2項により規制される保険医療機関での入院を含む)または老人保健施設等に入所している場合は、上記の傷病手当金の2分の1相当額を傷病手当金として支給するものとする。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、第一種組合員が組合に加入後2カ年を経過しない期間、准組合員にあっては1カ年を経過しない期間については傷病手当金の支給は行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第22条
の2
組合は、給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3カ月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6カ月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第22条
の3
新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第23条 削除

第4章 保 健 事 業

(保健事業)
第24条 組合は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者並びに准組合員及び准組合員の世帯に属する被保険者(この章においては以下「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1)健康教育
(2)健康相談
(3)保養所の設置
(4)伝染病、寄生虫、その他の疾病の予防
(5)健康診断(第1号に掲げるものを除く。)
(6)母性及び乳幼児の保護
(7)栄養改善
(8)レクリエ-ション
(9)その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業
2 組合は、被保険者等の療養環境の向上又は保険給付のため次に掲げる事業を行う。
(1)療養のために必要な用具の貸し付け
(2)診療所(病院)の設置
(3)その他被保険者等の療養環境の向上又は保険給付のため必要な事業
(死亡見舞金)
第24条の1 組合は、第二種組合員が死亡したときは当該組合員の遺族に対し、死亡見舞金として300,000円を支給する。
2 前項に掲げる遺族の範囲は、組合員の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子、父母、孫及び祖父母
3 第1項に掲げる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とする。
4 死亡見舞金を受ける権利を有する者遺族が2人以上ある場合の死亡見舞金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
(傷病見舞金)
第24条の2 組合は、第二種組合員に対し、傷病見舞金を支給することが出来る。
入院1日につき 5,000円

ただし、第二種組合員が自宅療養(組合規約第15条第2項により規制される保険医療機関での入院を含む)となるときは、第1項で規定する傷病見舞金の2分の1相当額を傷病見舞金として支給するものとする。
2 組合は通算して360日間を限度として、傷病見舞金を支給するものとする。
第25条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。

第5章 保  険  料

(保険料の賦課額)
第26条 組合員は、保険料として次の区分による月額の合算額を毎月組合に納付しなければならない。
1 国民健康保険事業に要する費用(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金及び 病床転換支援金(以下単に「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下単に「介護納付金」という。)の納付に要する費用を除く。)に充てるため算定した基礎賦課額保険料。
ただし第二種組合員の基礎賦課額保険料は、第二種組合員の保健事業に充てるために算定した額とする。

(1)第一種組合員1人につき(組合職員を除く)   29,500円

(2)第二種組合員1人につき              5,000円

(3)准組合員1人につき                 12,500円

(4)組合職員1人につき                 12,500円

(5)組合員・准組合員・組合職員の家族1人につき  9,000円
2 組合員は(第二種組合員を除く)、後期高齢者支援金として支援金保険料を組合員・准組合員の世帯に属する被保険者全員についての次の保険料を、前項に併せて毎月組合に納付しなければならない。

 後期高齢者支援金保険料 被保険者1人につき 5,500円
3 組合員は、介護納付金として被保険者の属する組合員及び准組合員の世帯に係る次の金額を毎月、一般保険料に併せ保険料として、毎月組合に納付しなければならない。

 介護保険法第9条第2号 被保険者1人につき 6,000円
4 組合員は、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者並びに准組合員及び准組合員の世帯に属する被保険者(以下「被保険者等」という。)の相互扶助を目的とした、組合被保険者等福利共済事業の運営負担金として、組合員・准組合員の世帯に属する被保険者等全員についての次の保険料を、前項に併せて毎月組合に納付しなければならない。

 被保険者1人につき            1,000円
(未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減)
第26条
の2
組合は、毎年1130日時点において、組合員および准組合員の世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)が属する場合には、当該組合員および准組合員に賦課する当該年度の12月以降に賦課する保険料(以下「賦課保険料」という。)に対して当該未就学児1人につき12,000円を乗じた額を補助することとする。
(産前産後期間相当分の保険料軽減)
26条の3 組合は,組合員および准組合員の世帯に出産した被保険者がある場合、出産日の属する月の前月(多胎妊娠の場合には、3ヶ月前)から出産月の翌々月までの期間に係る保険料を軽減する。
(賦課期日)
第27条 保険料の賦課期日は4月1日とする。
(納 期)
第28条 保険料は毎月末日までにこれを納付しなければならない。
2 保険料は、組合員の同意の上、月割額を毎月預金口座振替にて納入するものとする。
3 前項によりがたいものについては、組合の通知により納入するものとする。
(保険料の変更)
第29条 保険料の賦課期日後に納付義務が生じた者があるとき、又は組合員及び准組合員の世帯に属する被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者「以下この条において介護納付金賦課被保険者という」を含む)数が増加したときは、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が生じ又は被保険者数の増加があった日の属する月から第26条の規定に定める額とする。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅したとき、又は組合員及び准組合員の世帯に属する被保険者(介護納付金賦課被保険者を含む)数が減少したときは、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者(介護納付金賦課被保険者を含む)数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限りその前日とする)の属する前月まで第26条の規定に定める額とする。
(納額告知)
第30条 保険料の額が決定したとき及び被保険者の増加、又は減少に伴い保険料額が変更したときは理事長はすみやかにこれを組合員に通知しなければならない。
(督促手数料)
第31条 保険料の督促手数料は、督促状一通について80円とする。
(延滞金)
第32条 納期限までに保険料を納入しない組合員があるときは、当該保険料の額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。
ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。
(1)督促状の指定期日までに、保険料を納入したとき。
(2)次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。
(3)その他特別の事由があると理事長が認めたとき。
(保険料の納付期間の延長)
第33条 理事長は保険料の納付義務者が、次の各号のいづれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部、又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、その申請によって納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1)納付義務者がその資産について震災、風水害、火災若しくはこれに類する
   災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2)納付義務者がその業務を休止したとき。
(3)納付義務者がその業務について甚大な損害を受けたとき。
(4)その他前各号に類する理由があったとき。
(保険料の減免)
第34条 保険料の納付義務者が前条各号のいずれかに該当するもののうち必要があると認められるものに対し、その申請により理事会の承認を得て、規約第26条第1項に規定する基礎賦課額保険料について減免することができる。
  組合員の前年の所得により決定される、当該年度(4月から3月)の住民税の課税総所得金額が200万円未満であるときは、理事会の議を経て、規約第26条第1項に規定する当該年度の基礎賦課額保険料を減額することができる。
ただし、その申請は当該年度の7月末日までの申請は年度当初から、それ以降の申請は、申請のあった翌月より基礎賦課額を減額することができるものとする。
  前項の規定による保険料賦課額保険料は次のとおりとする。

(第一種組合員基礎賦課額保険料)
区   分 組 合 員 准組合員 家  族
200万円未満150万円以上 18,000円 12,500円 3,500円
150万円未満100万円以上 13,000円 12,500円 3,000円
100万円未満50万円以上 8,500円 12,500円 2,500円
50万円未満 4,000円 12,500円 2,000円
 0 2,000円 12,500円 1,500円

(第二種組合員基礎賦課額保険料)
区   分 組 合 員 准組合員 家  族
200万円未満100万円以上 4,000円 ----- -----
100万円未満 2,000円 ----- -----
 0 1,000円 ----- -----

第6章 組  合  会

(組合会議員の定数)
第35条 組合会議員の定数は42名とする。
2 組合会議員の定数の算定は、次条に規定する19選挙区毎に1名を選出する基礎数と、組合員の増減により算定する23名の加算数を以て算定する。
3 加算数の算定は、組合員総数を42で除して得た1名当たりの数値(小数点以下第3位四捨五入)で、その選挙区毎の組合員数を除して得た値(小数点以下第3位四捨五入)から1を控除して算定する。
ただし、加算数が23名の整数とならないときは、選挙区毎の小数点以下の数値の大きい順に23名に調整し算定する。
(組合会議員の選挙並びに選挙区)
第36条 組合会議員は各選挙区において、組合員中より選挙する。
2 選挙区は、組合会議員選挙規程第2条の規定による19選挙区とし、その他選挙に必要な事項は、組合会議員選挙規程による。
3 組合会議員に欠員を生じたときは、その日から30日以内にその欠員の生じた選挙区において補欠選挙を行う。
(任  期)
第37条 組合会議員の任期は、改選の年の4月1日より起算して2年とする。ただし、補欠議員の任期はその前任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第38条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)特別積立金の繰替使用。
(2)その他理事会において必要と認めた事項。
(3)その他理事会において必要と認めた事項。
(組合会の種類)
第39条 組合会は通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第40条 理事長は毎年2月及び7月中において理事会の議決により通常組合会を招集しなければならない。
2 臨時組合会は、必要に応じ理事会の議決により、理事長が随時招集する。
3 組合会議員が、その定数の3分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して30日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
(組合会の招集手続)
第41条 組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所を明示した書面を組合会議員の住所にあてて組合会議員に送付して行うものとする。
(組合会の議決)
第42条 組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。
3 規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の3分の2以上で決する。
4 理事長は出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知を行った議案以外の事項を提案することができる。
(組合会議長・副議長)
第43条 組合会議長及び副議長は組合会議員の選挙後最初に開かれる組合会において互選する。ただし、欠員を生じたときは、欠員を生じた後最初に開かれる組合会において互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
3 議長に事故あるときは、副議長がその職務を代行する。
(組合会の議事録)
第44条 組合会の議事については議事録を作成し、議長及び組合会の承認した議員2名が署名、押印しなければならない。

第7章 役員及び職員

(役員の定数)
第45条 理事の定数は13名とする。
2 監事の定数は3名とする。
3 理事及び監事の定数の改正は改選期以外行わない。
(理事長)
第46条 理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は、組合の業務を総理する。
(副理事長)
第47条 理事のうち1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
(常務理事)
第48条 理事のうち3名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は常時組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故あるときはあらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第48条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第49条 理事及び監事の任期は改選の年の4月1日より起算して2年とする。
ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員が辞任したとき及び任期が満了した場合において、後任者が就任するまでは、なお従前の任務を行うものとする。
(役員の選挙)
第50条 次期理事及び監事の選挙は、改選の年の3月末日までに次期組合会議員により行う。
ただし、このときは役員選挙のほか、組合顧問の委嘱以外の議決をすることはできない
2 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える欠員を生じたときは、その欠員を生じた日以後3ヶ月以内に組合会を開催して補充し、3分の1以下のときは、その欠員を生じた日以後至近の組合会において補充する。
ただし、その欠員が3分の1以下のときで、役員の残任期間が6ヶ月に満たないときは、その限りでないものとする。
(理事の職務)
第51条 理事は、法令、規約及び組合会の議決を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けたときに限り、組合と契約することができる。
3 理事は、組合の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理人を他に委任することができる。
(監事の職務)
第52条 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
(兼務職の禁止)
第53条 役員は組合会議員を兼ねることはできない。
2 監事は組合の理事又は職員を兼ねてはならない。
(顧  問)
第54条 理事長は、組合会の承認を得て顧問を置くことができる。
2 顧問は、組合の運営につき意見を述べることができる。
(報酬及び費用弁償)
第55条 役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第56条 組合員は総組合員の5分の1の連署をもって解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員、又は監事の全員について同時にしなければならない。
ただし、法又は規約に違反したることを理由として解任を請求するときはこの限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ組合会の会日から1週間前までにその請求にかかる役員に第1項の書面を送付し、組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席しその過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。
(職  員)
第57条 職員のうち1名を事務局長とする。
2 事務局長は職員を統轄し、理事会の決定に従い組合の事務を誠実に行わなければならない。
3 職員は事務局長を補佐する。
4 職員は理事会に諮り理事長が任命する。
5 職員の職階は理事会に諮り別に定める。
6 職員の給与は、理事会に諮り理事長が定める。

第8章 理 事 会

(理事会の招集)
第58条 理事会は必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の3日前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。
ただし、緊急を要するときはこの限りではない。
(理事会の決定事項)
第59条 理事会は、次に掲げる事項について決定する。

(1)組合会の招集及び組合会に提出する議案
(2)組合業務運営の具体的方針の決定
(3)業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
(4)組合業務運営上検討を必要と認める委員会の設置
(5)その他この規約に定める事項
(理事会の議事)
第60条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議決に加わることができる。
3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第61条 理事会の議事については、議事録を作成し、理事長及び常務理事が署名しなければならない。

第9章 業務の執行及び会計

(規約その他書類の備付及び閲覧)
第62条 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えておかなければならない。
2 組合員はいつでも理事に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。
このときは理事は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第63条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。

(1)保険料並びに使用料及び手数料
(2)補助金
(3)寄附金その他の収入
(特別会計)
第64条 組合は、組合会の議決を経て特別会計を設けることができる。
2 特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(財産の管理)
第65条 組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。

(1)積立金及び有価証券は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。

(2)現金は、普通銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。

(3)前号のほか、証券会社に中期国債ファンド等の預託をすることができる。

(4)前各号以外の重要な財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。
(保健事業積立金)
第66条 組合は、規約第24条の各号に掲げる事業を行うため、保健事業積立金を積立てることができる。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第67条 理事は通常組合会の会日10日前までに、事業報告、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事は監事の意見を添えて、前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員はいつでも理事長に対し第1項の書類の閲覧を求めることができる。
このときは理事長に正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第68条 組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得ていつでも理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。
このときは理事は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(組合の財産の帰属)
第69条 法第32条第1号により組合を解散しようとするときは、組合の全ての債務の清算を経た後その清算の明細及び残余財産の処分については、組合会に諮り議決しなければならない。
2 残余財産の帰属は、その2分の1を組合の母体である社団法人兵庫県医師会へ寄附し、2分の1を各郡・市・区支部へ所属組合員に比例按分し寄附するものとする。
3 前第2項の規定にかかわらず、組合会の議決により、残余財産を原資に組合員を対象とした新規事業を発足させるときは、その残余財産はその事業に投下するものとする。

第10章 支部

(支部)
第70条 組合に支部を置く。
2 支部は、各郡市区医師会の区域ごとに設置する。
3 支部長は、各郡市区医師会長をもってこれに充て、理事長が委嘱する。
4 支部には、調査委員を置くことができる。
5 組合は支部に対し交付金を交付する。
  交付金の額は予算を以って定める。
6 支部に関し必要な事項は、組合支部設置規程のほか、理事会において定める。

第11章 雑則

(規則及び規程)
第71条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、規則及び規程をもって別にこれを定める。

第12章 罰則

第72条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項、又は第9項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し20,000円以下の過怠金を課する。
第73条 組合員、又は組合員であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過怠金を課する。
第74条 組合は、偽りその他不正の行為により、保険料、一部負担金及びこの規約に規定する課料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第75条 前3条の過怠金の額は、情状により理事会に諮り理事長が定める。
第76条 第72条から第74条までの過怠金を徴収するときに発する納額告知書に指定する納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)
1 この規約は昭和34年4月1日から施行する。
(規約の廃止)
2 兵庫県医師国民健康保険組合規約(昭和32年4月25日)は廃止する。
3 役員等に関する経過規定。
この規約施行の際、現に理事、監事及び組合会議員である者は、それぞれこの規約の規定により選任されたものとみなす。
ただし、その任期は従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。
4 組合員に関する経過規定。
この規約施行の際、現に組合員である者は、この規約の規定により加入したものとみなす。
5 この規約は昭和35年4月1日より施行する。
6 この規約施行の日、現に入院中の被保険者については、規約第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この規約は昭和36年4月1日より施行する。
8 この規約は昭和36年10月1日より施行する。
9 この規約は昭和37年4月1日より施行する。
10 この規約は昭和38年4月1日より施行する。
11 この規約は昭和39年4月1日より施行する。
12 この規約は昭和40年4月1日より施行する。
13 この規約は昭和41年8月1日より施行する。
14 この規約は昭和43年4月1日より施行する。
15 この規約は昭和45年4月1日より施行する。
16 この規約は昭和46年4月1日より施行する。
17 この規約は昭和47年4月1日より施行する。
18 この規約は昭和48年4月1日より施行する。
19 この規約は昭和49年4月1日より施行する。
20 この規約は昭和49年7月1日より施行する。
21 この規約は昭和50年4月1日より施行する。
22 この規約は昭和51年4月1日より施行する。
23 この規約は昭和53年4月1日より施行する。
24 この規約は昭和54年4月1日より施行する。
25 この規約は昭和55年4月1日より施行する。
26 この規約は昭和56年4月1日より施行する。
27 この規約は昭和57年4月1日より施行する。
28 この規約は昭和58年2月1日より施行する。
29 この規約(第35条・第36条・第50条)は昭和59年1月1日より施行する。
30 この規約(第35条・第36条・第50条を除く)は昭和59年4月1日より施行する。
31 准組合員に関する経過規定。
この規約施行の際、現に准組合員及び従業員である者は、この規約の規定により准組合員として加入したものとみなす。
32 この規約は昭和60年4月1日より施行する。
33 この規約は昭和63年4月1日より施行する。
34 この規約は平成元年3月1日より施行する。
35 この規約は平成2年2月1日より施行する。
36 この規約は平成3年4月1日より施行する。
37 この規約は平成6年4月1日より施行する。
38 この規約は平成6年10月1日より施行する。
尚、第20条施行の際、既に分娩された被保険者については、従前の例によるものする。
39 この規約は平成7年4月1日より施行する。
40 この規約は平成9年9月1日より施行する。
41 この規約は平成10年4月1日より施行する。
42 この規約は平成11年4月1日より施行する。
43 この規約は平成12年4月1日より施行する。
44 この規約は平成13年4月1日より施行する。
45 この規約は平成13年5月1日より施行する。
46 この規約は平成14年4月1日より施行する。
47 この規約は平成14年10月1日より施行する。
48 この規約は平成15年4月1日より施行する。
49 この規約は平成16年4月1日より施行する。
50 この規約は平成17年3月30日より施行する。
51 この規約は平成17年4月1日より施行する。
52 この規約は平成17年7月6日より施行する。
53 この規約は平成17年9月6日より施行する。
54 この規約は兵庫県知事の認可の日より施行する。
55 この規約は平成17年12月26日より施行する。
56 この規約は平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
  この規約の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに出産した者に係る出産育児一時金の支給については、従前の例によるものとする。
57 この規約は平成18年5月1日より施行する。
58 この規約は平成18年6月8日より施行する。
59 この規約は平成18年9月1日より施行する。
60 この規約は平成18年10月1日より施行する。
(経過措置)
  この規約の施行日(以下「施行日」という。)以前の給付割合については、従前の例によるものとする。
61 この規約は兵庫県知事の認可の日より施行する。
62 この規約は兵庫県知事の認可の日より施行する。
63 この規約は平成19年4月1日より施行する。
64 この規約は平成19年9月11日より施行する。
65 この規約は平成20年1月18日より施行する。
ただし、45条(役員の定数)、48条(常務理事)の改正。
66 この規約は平成20年4月1日より施行する。
ただし、この規約による第26条の規定は、平成20年4月分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
67 この規約は平成20年6月19日より施行する。
68 この規約は平成20年7月16日より施行する。
69 この規約は平成20年10月17日より施行する。
70 この規約は平成20年12月10日より施行する。
71 この規約は平成21年1月1日より施行する。
72 この規約は平成21年4月1日より施行する。
(経過措置)
  この規約の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに入院した者に係る傷病手当金等の支給については、従前の例によるものとする。
73 この規約は平成21年5月19日より施行する。
74 この規約は平成21年10月9日より施行する。
75 この規約は平成22年1月1日より施行する。
(延滞金の割合の特例)
  第32条に規定する延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない時は、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
76 この規約は平成22年2月12日より施行する。
77  この規約は平成22年5月25日より施行する。 
78  この規約は平成22年10月6日より施行する。 
79  この規約は平成22年12月9日より施行する。
80  この規約は平成23年3月11日より施行する。
81  この規約は平成22年4月1日より施行する。
82  施行日前に出産した被保険者に係る組合規約第20条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
83  この規約は平成23年4月1日より施行する。
84  この規約は平成23年5月9日より施行する。
85  この規約は平成23年10月11日より施行する。
86  この規約は平成23年12月1日より施行する。
87  この規約は平成24年8月1日より施行する。
88  この規約は平成24年11月6日より施行する。
89  この規約は平成25年4月1日より施行する。
ただし、この規約による第26条の規定は、平成25年4月分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
90 この規約は平成25年5月10日より施行する。
91 この規約は平成25年6月3日より施行する。
92 この規約は平成26年1月8日より施行する。
93 この規約は平成26年4月1日より施行する。
94 この規約は平成26年5月14日より施行する。
95 この規約は平成26年10月3日より施行する。
96 この規約は平成27年4月1日より施行する。
97 この規約は平成27年5月20日より施行する。
98 この規約は平成28年1月1日より施行する。
99 この規約は平成28年4月1日より施行する。
ただし、この規約による第26条の規定は、平成28年4月分の保険料から適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
100 この規約は平成28年8月1日より施行する。
101 この規約は平成29年9月21日より施行する。
102 この規約は平成31年4月1日より施行する。
ただし、この規約による第26条の規定は、平成31年4月分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
103 この規約は令和2年1月30日より施行する。
104 この規約は令和2年2月18日より施行する。
105 この規約は令和2年5月11日より施行する。
106 この規約は令和2年6月15日より施行する。
ただし、この規約は、公布の日から施行し、改正後の第22条の2から第22条の3までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に定める日までの間に属する場合に適用することとする。
107 この規約は令和2年8月14日より施行する。
108 この規約は令和3年4月1日より施行する。
ただし、この規約による第26条の規定は、令和3年4月分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
109 この規約は令和4年11月1日より施行する。
110 ここの規約は令和5年4月1日より施行する。
ただし、施行日前に出産した被保険者に係る組合規約第20条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
111 この規約は令和5年4月1日より施行する。
ただし、この規約による第26条の規定は、令和5年4月分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
112 この規約は令和5年4月7日より施行する。
113 この規約は令和6年1月19日より施行する。
114 この規約は令和6年4月1日より施行する。

ただし第26条の3に規定する産前産後期間の一部が施行の日以前である場合における適用については、同条中期間とあるのは、令和611日以後の期間に係るものに限るものとする。