兵庫県医師国民健康保険組合 医業関係者の国民健康保険


新型コロナウイルス感染症の対応について

 

 

●傷病手当金について


組合は、新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができなかった被用者の方へ傷病手当金を支給します。

 

 対象者

当組合に加入している組合員(第一種組合員及び准組合員)で、給与の支払いを受けている方のうち、以下のすべてに該当する方。

ただし75歳以上の第二種組合員は広域連合にお問い合わせください。

 

 〇被用者である方(勤務先に雇用され、給与の支払いを受けている)
 〇新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑     われ、その療養のために労務に服することができなかった方

 

 支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日           

 

 支給額

直近の継続した3か月間の課税対象となる給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数

※1日当たりの支給限度額は 日額30,887円

※給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

 

 対象期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

 

 その他

(1)新型コロナウイルス感染症に対する傷病手当金は、第一種組合員また

   は准組合員が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等

  の疑いがあり感染が疑われ、その療養のため労務不能であったことが

  支給要件であるため、次の場合は支給対象となりません。

 

〇第一種組合員または准組合員に自覚症状がなく労務に服すること

 ができたが、感染した者が発生したなどで事業主の命により休業

 し、労務に就かなかったとき

〇第一種組合員または准組合員に自覚症状がないものの、家族が感

 染し濃厚接触者になったなどの理由により休業したとき

〇通勤中や勤務中の感染で、労災保険の休業補償給付を受けるとき

 

(2)組合は規約第22条において第一種組合員及び准組合員に対する傷病手

  当金の支給について規定がありますが、今回の新型コロナウイルス感

   染症に対する傷病手当金と併給いたします。

 

 案 内(パンフレット)

申請書((准)組合員記入用)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 

 申請書

1.申請書((准)組合員記入用)への記入

  申請書((准)組合員記入用)申請書((准)組合員記入用)

  (記入例)申請書((准)組合員記入用)(記入例)申請書((准)組合員記入用)

・申請者は(准)組合員の方です。

・(准)組合員名義の口座以外に振り込みを希望される場合は受取代理人の欄に記入してください。

・連絡先は平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

 

2.申請書(被保険者記入用)への記入

  申請書(被保険者記入用)申請書(被保険者記入用)

  (記入例)申請書(被保険者記入用)(記入例)申請書(被保険者記入用)

・支給対象となる方について記入してください。

 

3.申請書(事業主記入用)への記入

  申請書(事業主記入用)申請書(事業主記入用)

  (記入例)申請書(事業主記入用)(記入例)申請書(事業主記入用)

・勤務先に作成を依頼してください。

・勤務先ごとに傷病手当金を計算しますので、2カ所以上で勤務されている方は、勤務先ごとに必要です。