産前産後期間相当分の保険料軽減について
◆ 対象者
出産した被保険者。
◆ 軽減内容
出産の属する月の前月から出産月の翌々月までの期間(4か月分)に係る保険料を免除します(多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの期間(6か月分)に係る保険料を免除します)。
妊娠4ヶ月(85日)以上の流産及び死産の場合でも保険料の免除が適用されます。
※実際には出産後に申請書を提出いただき、上記の期間、保険料を免除します。
◆ 適用開始
軽減措置の施行は令和6年1月1日となるため、令和6年1月以降に軽減対象月がある場合に軽減措置の対象となります。
具体的には、令和5年11月以降の出産が対象となりますが、令和5年11月中の出産の場合の軽減対象月は令和6年1月分のみで、軽減対象月が4か月になるのは、令和6年2月以降の出産からとなりますのでご注意ください。
◆ 申請