兵庫県医師国民健康保険組合 

兵庫県医師国民健康保険組合 医業関係者の国民健康保険

保険料について


令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

 この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新たな分かち合い・連帯の仕組みです。
 子ども・子育て支援金は、国が一律の支援金率を示すことになっており、支援金の徴収および国への納付は、法令により医療保険者に義務付けられたため、医療保険料・介護保険料等と合わせて被保険者から組合が徴収し国へ納付します。

 

 

<令和8年4月からの保険料>  

 

基礎賦課額
(医療分保険料)

後期高齢者
支援金保険料

介護保険料

子ども・子育て

支援金保険料

共済事業

保険料

組合員

35,000円

5,500円

6,000円

300円

1,000円

組合員家族

9,500円

5,500円

6,000円

300円

1,000円

准組合員

13,000円

5,500円

6,000円

300円

1,000円

准組合員家族

9,500円

5,500円

6,000円

300円

1,000円

※子ども・子育て支援金保険料は、18歳に達する日以後の最初に訪れる4月より徴収します。

 

<令和8年3月までの保険料>

 

基礎賦課額
(医療分保険料)

後期高齢者
支援金保険料

介護保険料

共済事業保険料

組合員

35,000円

5,500円

6,000円

1,000円

組合員家族

9,500円

5,500円

6,000円

1,000円

准組合員

13,000円

5,500円

6,000円

1,000円

准組合員家族

9,500円

5,500円

6,000円

1,000円


 

介護分保険料

   40歳以上の方は、原則として全員が介護保険の被保険者となります。
     40歳~64歳の方は、組合へ保険料を納めていただきます。
     65歳以上の方は、居住地の市区町村より徴収されます。

共済事業保険料

   被保険者全員が加入していただきます。

   共済事業についてはこちら。



納め方

   あらかじめ提出して頂いている組合員の指定振替口座より一括で

   (組合員・准組合・家族分の合計)を振替いたします。または、郵便
   振替や上記によらない組合員の指定口座より振替いたします。

 

保険料の変更

   加入・喪失等により保険料に変更があった場合は、その月より保険

   料を変更いたしますが、届出日により翌月または翌々月に金額を調

   整いたします。

 

保険料の減額

   組合員の前年の所得により決定される、前年の総収入金額が1,000
   万円未満で当該年度の住民税の課税総所得金額が200万円未満で
   あるときは、理事会の議を経て当該年度の基礎賦課額を減額します。
     ただし、申請は組合加入後2ヵ年を経過した組合員に限り、当該年 

   度の7月末日までの申請は年度当初から、8月以降の申請は、申請

   のあった翌月より基礎賦課額を減額します。

 

区  分

組合員

准組合員

家族

200万円未満150万円以上

21,500円

13,000円

3,500円

150万円未満100万円以上

15,500円

13,000円

3,000円

100万円未満 50万円以上

10,000円

13,000円

2,500円

50万円未満

5,000円

13,000円

2,000円

0

2,500円

13,000円

1,500円


※准組合員には保険料の減額はありません。