令和6年度は保険料の改定はありません。
<令和6年4月からの保険料>
|
基礎賦課額 |
後期高齢者 |
介護保険料 |
共済事業保険料 |
組合員 |
29,500円 |
5,500円 |
6,000円 |
1,000円 |
組合員家族 |
9,000円 |
5,500円 |
6,000円 |
1,000円 |
准組合員 |
12,500円 |
5,500円 |
6,000円 |
1,000円 |
准組合員家族 |
9,000円 |
5,500円 |
6,000円 |
1,000円 |
◆ 介護分保険料
40歳以上の方は、原則として全員が介護保険の被保険者となります。
40歳~64歳の方は、組合へ保険料を納めていただきます。
65歳以上の方は、居住地の市区町村より徴収されます。
◆ 共済事業保険料
被保険者全員が加入していただきます。
共済事業についてはこちら。
◆ 納め方
あらかじめ提出して頂いている組合員の指定振替口座より一括で
(組合員・准組合・家族分の合計)を振替いたします。または、郵便
振替や上記によらない組合員の指定口座より振替いたします。
◆ 保険料の変更
加入・喪失等により保険料に変更があった場合は、その月より保険
料を変更いたしますが、届出日により翌月または翌々月に金額を調
整いたします。
◆ 保険料の減額
組合員の前年の所得により決定される、前年の総収入金額が1,000
万円未満で当該年度の住民税の課税総所得金額が200万円未満で
あるときは、理事会の議を経て当該年度の基礎賦課額を減額します。
ただし、申請は組合加入後2ヵ年を経過した組合員に限り、当該年
度の7月末日までの申請は年度当初から、8月以降の申請は、申請
のあった翌月より基礎賦課額を減額します。
区 分 |
組合員 |
准組合員 |
家族 |
200万円未満150万円以上 |
18,000円 |
12,500円 |
3,500円 |
150万円未満100万円以上 |
13,000円 |
12,500円 |
3,000円 |
100万円未満 50万円以上 |
8,500円 |
12,500円 |
2,500円 |
50万円未満 |
4,000円 |
12,500円 |
2,000円 |
0 |
2,000円 |
12,500円 |
1,500円 |
※准組合員には保険料の減額はありません。